ネットを見ていると、高校生の就職に関しての話が出ていました。
滋賀県の教育委員会が「就職試験を受けた高校生が、面接で不適正な質問を受けていたケースが73社で82件あった」と発表しました。
不適正な質問の中には、「愛読書」や「尊敬する人」を聞くことも入っているというのを見て、私は驚きました。
厚生労働省の指針により、面接の時は憲法で自由が保障されている事柄の質問は不適正とされているというのです。
そのため、「愛読書」や「尊敬する人」を聞くと「就職差別」に当たるという見解です。
採用する側にとって、その人を知るためには何に興味を持って、どのような考え方をしているかを知らねばなりません。
それに関する質問が「就職差別」と言われれば何を質問すればいいのか。
疑問です。
労務問題に詳しい弁護士によると、この指針は厚労省の解釈に過ぎないということです。
法的強制力はありません。
最高裁の判断は「労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項について申告を求めることも、これを法律上禁止された違法行為とすべき理由はない」とされています。
「『愛読書』や『尊敬する人』を聞いても法律違反になることはない」ということです。
それにしても厚生労働省の指針に対しては何か釈然としない思いがあります。